こんにちは、長井ジンセイ(longlife_JN)です。
以前のエントリーで、2021年6月末に最後の返済を行い、住宅ローンを晴れて完済した旨を記載致しました。
そして住宅ローン完済後に行うべきは「抵当権抹消登記」、何事も経験&節約も兼ねて司法書士に委託せずに自分で行うべく、「抹消登記必要書類返却依頼書」を銀行に送付したところまで前回記載致しました。
そして抵当権抹消登記申請に必要な書類が銀行より届きましたので、自分で抵当権抹消登記を行うにあたり、銀行から返送されて来る必要書類の内容や法務局へ赴く前に必要な準備についてレポート致します。
抹消登記必要書類返却依頼書を返送すると届く書類
7月11日に「抹消登記必要書類返却依頼書」を返送、約2週間と案内されていましたが、ほぼ案内の通り2週間強が経過した7月27日に簡易書留が送付されて来ました。
※不在だったので7月28日に受取
抵当権設定契約証書
抵当権設定時の契約証書の原本です(債権者-債務者間の契約書)。
当時の書類に「解除日」および担当者の印鑑が押印されており、住宅ローンを完済した証の一つとなります。
抵当権抹消登記時には特に添付不要、抹消登記完了後は自分で保管せよとのこと。
登記識別情報通知
抵当権設定時に法務局より発行された登記識別情報の通知です。
「登記識別情報」として、下部にホログラムの入ったシールが貼付されています。
A4サイズ、土地・建物で各1通、抵当権抹消登記の際に添付書類として提出する必要があります。
(根)抵当権設定契約解除証書
抵当権が解除されたことを証する債権者名義の証書です。
A4✕1枚、債権者(私の場合はSMBC信用保証)代表者印が捺印されています。
※捨印と合わせて2箇所捺印あり
委任状(抹消登記用)
本来は権利者・義務者で行う登記申請、権利者のみで行うに当たり義務者たる銀行からの委任状が必要となります。
抵当権抹消登記に向けた事前準備
管轄法務局の確認
抵当権抹消登記を自分で行う場合、管轄法務局にて登記申請手続を行う必要があります。
先ずは法務局ホームページで登記申請を行う不動産の管轄を確認します。
私の場合は最寄り駅に出張所がありました。
書類不備などで出し直しとなってもすぐに行き来出来る距離なので、少し安心しました。
後述する登記申請書の中にも管轄法務局名を記載する部分があるので、抵当権抹消登記申請書の作成前に調べておくのがお薦めです。
抵当権抹消登記申請書の作成
これが一番のポイントとなります。
先ずは法務局ホームページから申請書フォーマットをダウンロード。
抵当権を抹消する当該不動産の登記事項証明書と記載例を見ながら作成すれば、それ程難しくはない感じでした。
抵当権の順位番号を記載する欄があり、全部事項証明書に記載のある抵当権の順位番号を入れます。
添付情報に関しては、登記申請書に義務者(銀行)の「会社法人等番号」を記載しつつ、添付情報欄に「会社法人等番号」と記載すれば、義務者(銀行)の登記事項証明書を添付する必要は無いとのことで、その方が楽かと思います。
※「会社法人等番号」は銀行から送られて来る(根)抵当権設定契約解除証書に記載されていますので、それを写すだけで済みます
いざ法務局へ抵当権抹消登記申請へ…
ということで、抵当権抹消登記に必要な書類は全て整えることが出来ました。
登記申請書に不備がないか若干不安はありますが…
出張所まで歩いて行ける距離なので、もし不備があっても最悪自宅に戻って申請書を作り直して再提出すればいいや…という妙な安心感があります。
平日仕事休みとなる明後日に最寄り出張所に行き、いよいよ抵当権抹消登記申請を自分で行います。
結果は後日またレポート致します。
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