こんにちは、仮想通貨を貯めながらのウォーキングで最近は体調が良い長井ジンセイ(longlife_JN)です。
さてここのところニュースが多い「マイナンバーカード」、作成して5年となった私の許に「電子証明書の有効期限通知書」なる手紙が役所から届きました。
あれ?マイナンバーカードの有効期限は10年じゃなかったかな?と思ったら、マイナンバーカード自体ではなく「電子証明書」の有効期限でした。
役所にて更新手続を行って参りましたので、今後有効期限到来で更新手続きを行う方のお役に立つこともあろうかと思い、レポート致します。
マイナンバーカードの電子証明書とは?
そもそも用語などがわかりにくいマイナンバーカード、まず「電子証明書」とは何か?について改めて理解しておきましょう。
マイナンバーカードには以下2種類の電子証明書が記録されています。
・署名用電子証明書(暗証番号が英数字6~16文字のもの)・・・インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例 e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
・利用者証明用電子証明書(暗証番号が数字4桁のもの)・・・インターネットのウェブサイト等にログインする際に利用します(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの住民票の写し等の交付)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
https://faq.myna.go.jp/faq/show/2703?category_id=13&site_domain=default
「署名用電子証明書」に「利用者証明用電子証明書」、、なかなかピンとこない表現ですね…
前者は電子文書における印鑑証明的なもの、後者はログインパスワード的なものと認識しておけば良いかと思います。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限と更新手続
その電子証明書の有効期限、「電子証明書発行の日から5回目の誕生日まで」と定められています。
マイナンバーカードの有効期限が10年(18歳以上)なので、半分となる短い期間設定ですが、以下の理由によるものです。
Q:電子証明書の有効期限はなぜ5年なのでしょうか?
A: 電子証明書の安全性は暗号技術により担保されています。有効期間が長くなるほど、コンピュータの性能向上や暗号解読技術の進歩により、使用した暗号の情報が解読されてしまうおそれが出てきますので、電子証明書の安全性・信頼性を維持するため、発行の日から5回目の誕生日までとしています。
なお、我が国と同様の電子証明書を導入している諸外国においても有効期限はおおむね5年です。
電子証明書の有効期限通知書
有効期限が近づくと送付される通知書です。
有効期限の3ヶ月前から更新手続が可能で、居住地のある市区町村窓口へ行き更新手続きを行う必要があります。
「電子」証明書の更新ならネットで出来ないものかと思いつつ、、仕方ないので役所へ行くこととします。
電子証明書の更新手続き
有効期限通知書とマイナンバーカードを持参し、在住区の窓口へ。
窓口の方が手際よく案内してくれたので手続きはすんなり完了しましたが、前述した「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」を窓口のタブレットで入力する必要がありました。
「署名用電子証明書」「利用者証明用電子証明書」はマイナンバーカード申請時に自分で設定したもの(英数字6~16文字/数字4桁)ですが、忘れがちなので、更新手続き前には改めて事前確認しておきましょう。
[まとめ]マイナンバーカード電子証明書の更新手続は5年毎に必ず通る道
ということで、電子証明書の更新手続きは無事に完了致しました。
マイナンバーカード作成時に自分で設定した「署名用電子証明書」「利用者証明用電子証明書」自体を変更するものではなく、各証明書情報(英数字6~16文字/数字4桁)の内容は変わらず有効期間を更新するだけの手続きとなります。
マイナンバーカード自体の有効期限は10年のところ、電子証明書は5年という比較的短い周期で更新が必要な点は注意が必要です。
「電子証明書の有効期限通知書」が届いた方、事前に「署名用電子証明書」「利用者証明用電子証明書」を忘れていないかチェックの上、マイナンバーカード持参で役所へ行きましょう。
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