小学4年のうちの娘、有り難いことに祖父(私の父)から教育資金の生前贈与を受けています。
2019年3月、私の父から「相続税対策になるからお前の娘に教育資金を贈与するよ」と神のような言葉を貰いました。
そして父のメインバンクである三井住友銀行に、非課税対象のMAX金額となる1,500万円で口座を開設たという次第です。
※正確には開設して頂きましたという表現ですね
この制度について、整理しておきます。
制度の概要
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から[1]信託受益権を取得した場合、[2]書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は[3]書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります※1。
(国税庁ホームページより)
さすがお役所、難解な表現です・・
要は親から子・祖父母から孫へ、1500万円まで教育資金を非課税で贈与が出来るという制度です。
教育資金ですが、[1]学校等[2]学校等以外に大別され、それぞれ1000万・500万が非課税の上限になります。
この口座、非課税として認められる為に領収書提出などの手続きが毎年必要になるのですが、これがなかなかに面倒なのです。
始めた頃はわからないことが多く、他の方の運用レポートなどを参考にしようと思ったのですが、その辺りをWebに上げている方はあまり見当たらず、、手探りで2年運用してきました。
教育資金贈与口座で非課税として認められるために必要な手続きや、私がどのように運用しているかについて、これから記録していこうと思います。
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