[教育資金贈与]三井住友銀行「まなぶ想い」2020年の非課税実績

教育資金贈与
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こんにちは、長井ジンセイ(longlife_JN)です。

これまで教育資金贈与カテゴリーにて三井住友銀行の「まなぶ想い」=教育資金贈与非課税口座の運用について記録して参りました。

今年も7月初旬に三井住友銀行より「普通預金(教育資金贈与非課税口)に関する2020年分ご利用実績のご案内」が届きました。

まなぶ想いアプリにて領収書をせっせと提出した結果、2020年の非課税対象額はどうだったのか?内容を記録致します。

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教育資金贈与非課税口2020年の実績

三井住友銀行の教育資金贈与非課税口座については、前年の利用実績が6月末に確定し、7月初旬に「普通預金(教育資金贈与非課税口)に関する20●●年分ご利用実績のご案内」書面の郵送により結果が届きます。

ご利用実績のご案内書面

三井住友銀行「普通預金(教育資金贈与非課税口)に関する2020年分ご利用実績のご案内」

案内書には昨年=2020年の実績と、口座開設後の累計実績が記載されています。

領収書等金額

私の場合はまなぶ想いアプリを使用した提出になりますが、教育資金として非課税適用にすべく領収書類を提出し受領された金額になります。

2020年の領収書等金額は1,203,943円となりました。

ジンセイ

主に子供の塾・習い事に関する支出となりますが、年間120万円とは…結構大きいですね(汗)

出金金額

該当年内に教育資金贈与非課税口座から実際に出金された金額になります。

非課税口座からの直接引き落としに加え、立替払いした分の金額を計算し年末に引き出し、2020年の出金金額は合計1,211,322円でした。

教育資金支出額

非課税の適用対象として認められた金額になります。

領収書等金額と出金金額のいずれか低い金額が適用されますので、領収書等金額と出金金額がイコールになるのがベストです。

今回は領収書等金額:1,203,943円<出金金額:1,211,322円ということで、出金金額が領収書等金額教を7,379円上回ってしまいました…

結果として、教育資金贈与口座から2020年分として非課税適用となった金額は、1,203,943円でした。

ジンセイ

緻密に計算をして年末に引き出したつもりなのですが、どこかで計算をミスったか?2020年分は非課税適用額以上に引き出し過ぎたという結果に…

出金金額が非課税適用対象金額を上回ったらどうなる?

今回のように教育資金支出額以上に口座から出金してしまった場合、非課税の適用対象となる金額を超過して贈与されたことになるので、超過額は贈与税の対象となってしまいます。

書面には”該当年毎の「領収書等金額」を超過された「出金金額」は本口座の契約終了時に贈与税の課税対象…”と記載されており、口座を閉じる際にそれまでの累積超過額に対して贈与税が課されるとのことです。

その年の贈与税の基礎控除範囲内に超過額が収まっていれば課税対象にならないのかが疑問だったので、贈与書類受付センターに問合せを行いました。

結果、基礎控除については当該年毎ではなく、口座終了年のみでの計算になるとのことです。

5万円超過✕10年で50万円超過して口座終了を迎えたとすると、各年の超過額は110万の基礎控除内だったとしても、最終年に50万円贈与されたものとして計算がなされます。

ジンセイ

別途生前贈与等で基礎控除額一杯貰っているようなケースは、最終年に大きく基礎控除オーバーで贈与税計算がなされてしまう畏れがあり、要注意だなと思いました。

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年単位でも帳簿を付けて自己管理を

銀行からの案内だけでは、該当年と累計の金額しか記載がなく、前述した過去の超過金額などは記録されません。

2019年実績は超過なし(領収書等金額>出金金額)でしたが2020年は超過してしまったので、各年内の支出明細だけではなく、年単位の推移や金額もしっかりと記録・管理することの重要性を改めて感じました。

各年内の支出明細をしっかり管理し年内での誤差や超過がないよう極力運用しつつ、超過が出た場合でも年単位の記録を残しておくことで最終年にしっかり対応出来る形で、今後もうまく教育資金贈与の非課税口座を運用していく所存です。

コメント

  1. CHECO より:

    はじめまして。
    突然のコメント失礼します。
    三井住友銀行で教育資金贈与非課税口座の開設を検討していて、こちらのブログを読ませていただきました。
    お時間あれば、教えていただきたいのですが、教育資金贈与非課税口座からの払い戻しは、窓口にてお金を引き出す必要がありますか?それとも、非課税口座から普通口座へ自動振り込みしてもらうなど、窓口へいかなくても払い戻しは可能でしょうか。
    お忙しいところ恐縮ですが、教えていただけると幸いです。

    • 御覧頂き有り難うございます。
      返信が遅くなりすみません。

      まず贈与口座から直接引き落としに出来る学費等はそれで済みます。
      ※もちろん領収書の提出は必須ですが

      それが出来ない場合は一旦費用を立て替えて支払い、贈与口座からその金額分別の口座へ振り替えるor現金で引き出すかする必要があります。
      ※立て替えた額と同額を支払年内に贈与口座から振替or引出する必要があるので要注意です

      ただ贈与口座はキャッシュカードがなくオンライン振込等もできないので、残念ながら振替や引出は窓口に行かないと出来ません。

      以上、参考になれば幸いです。